地域事業を引き継ぐ
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relayは「地域の事業主(売り手)」と「継業してくれる人(買い手)」をつなぐ事業承継マッチングプラットフォームです。
後継者を募集している事業に応募・お問い合わせすることができ、双方のニーズがマッチすれば事業承継に向けて進めることができます
買い手登録のメリット
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公募案件に応募できる
買い手に登録すると売り手との面談に向けた応募をすることができます。面談でなにをすればいいのか不安な方は relay がサポートしますので安心してご応募ください
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公募案件の営業情報を買える
買い手登録をした方は、後継者募集事業の財務・営業情報を購入して閲覧することができます。
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公募案件の最新情報が届く
後継者を募集している案件が掲載されたらメールマガジンでご案内します。気になる案件にはお気軽にお問い合わせください。
成約した事例
relay を通じて事業承継が成約した事例を紹介します
買い手登録は完全無料!
地域の事業承継に興味がある方はまずはご登録ください。
後継者募集案件が公開されたらメールでお知らせを配信します。
買い手登録をすると後継者募集案件に関わる重要情報の閲覧を申し込む権利が得られます。
そのため、登録時にはお名前とご住所をご記載の上、秘密保持条項に同意頂いております。
秘密保持に関する同意
株式会社ライトライト(以下、「運営会社」という。)が運営する継業マッチングサイト「relay」及びこれに付随する一切のサービス(以下、「本件サービス」という)を利用するにあたり、秘密情報の取扱いに関して、以下のとおり同意致します(以下、「本同意」という)。
第1条(目的)
本同意は、本件サービスの利用者(以下、単に「利用者」という)が、本件サービスの利用に関して、開示を受ける秘密情報の秘密保持に関する取扱いを定めることを目的とします。
第2条(秘密情報の定義)
本同意にいう秘密情報とは、本件サービスに関連して利用者に開示される技術上、営業上ならびに業務上の一切の情報をいうものとします(以下、運営会社を通じて秘密情報を開示する個人又は法人のことを「情報開示者」という。)。
第3条(秘密保持)
- 利用者は、本件サービスを利用するうえで、秘密情報を開示する必要のある自己の役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士及び運営会社又は情報開示者が許可する者(以下、合わせて「従業員等」という)以外の者に、秘密情報を開示または漏洩してはならないものとします。また、利用者は、従業員等に対し本同意に基づき自己が遵守すべき義務と同一の義務を遵守させるものとし、従業員等による秘密情報の取扱について一切の責任を負うものとします。
- 利用者は、本件サービスにおいて許容された目的(利用者が情報開示者の継業を行うか否かを判断する目的)のためのみに秘密情報を使用し、他のいかなる目的のためにも秘密情報を使用しないものとします。
- 利用者は、本条の秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を管理するものとします。
- 利用者は、本条第1項から前項までの規定のいずれかに違反した場合には、運営会社に対し、運営会社が被った損害の賠償をするとともに、違約金として500万円を支払うものとします。
第4条(適用除外)
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前条の規定にかかわらず、利用者は、運営会社の書面による事前の同意を得た場合、または、次の各号の一に該当する情報については、前条の規定を適用しないものとします。
- 情報を受領する前に、既に公知となっていた情報
- 情報を受領する前に、利用者が既に正当に保有していた情報
- 情報を受領した後に、利用者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
- 利用者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
- 利用者が開示された秘密情報によらずに独自に開発した情報
- 管轄官公庁または法律により開示が要求された場合であって、適法かつ合理的な方法によって当該要求を拒絶することができない場合には、前条第1項は適用されないものとします。
第5条(秘密情報の返却)
利用者は、運営会社又は情報開示者から要請があった場合は、秘密情報を、運営会社又は情報開示者の指示に従い返却または廃棄するものとします。また、利用者は、運営会社又は情報開示者から要請があった場合には、廃棄証明書を発行・交付するものとします。
第6条(回復措置)
利用者は、運営会社から開示された秘密情報の漏えい、滅失またはき損等の事故が発生した場合、ただちに運営会社に当該事実を報告するとともに、当該事故による損害を最小限にとどめるために必要な措置を自己の責任と費用負担で講じるものとします。この場合において、運営会社又は情報開示者が損害を被ったときは、利用者は運営会社及び情報開示者に対して当該損害を賠償するものとします。
第7条(有効期間)
本同意の有効期間は、本同意の日から1年間とします。ただし、期間満了3ヵ月前までに、運営会社又は利用者から何らの申し出がないときは、自動的にさらに1年間同一条件にて延長するものとし、以後も同様とします。
第8条(協議解決)
本同意に定めのない事項または本同意の各条項の解釈について疑義を生じた場合には、運営会社及び利用者は誠意をもって協議のうえ円満に解決を図るものとします。
第9条(合意管轄)
本同意につき紛争が生じた場合には、東京簡易裁判所もしくは東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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